こんにちは、「からと」です。
カスタムをしていくと「オーバーフェンダー」なども、取り付けたくなります。
そして、極端にフェンダーからはみ出してしまうと、保安基準に抵触してしまうのです。
しかし、フェンダーモールのようなタイプだと、構造変更届を出さなくても問題ない場合もあるのです。
今回は、ボディーサイズを変更しても、そのまま車検に通る場合を紹介していきます。
オーバーフェンダーはどれくらいはみ出しても良い?
結論から言えば、オーバーフェンダーは片側「10mm以下」なら、全く問題なく車検に通すことができます。
確かに、どこの誰かもわからない人が説明しているのでは、説得力がないでしょう。
私が所有している軽自動車には、フェンダーモールが取り付けられています。
フェンダーモールのサイズは、9mmなので保安基準にも抵触していません。
さらに、ディーラーでも車検前の整備点検をしてもらいましたが、フェンダーモールに関しては全く何も言われていません。
車の全幅の測定方法は水平の測定器の上にのせて、車体の進行方向面の中央から車体の最大突起部分まで測るのです。
ドアミラーも計測されるのではないかと思ってしまいますが、ドアミラーは計測されません。
迫力あるオーバーフェンダーは構造変更が必要
オーバーフェンダーと言っても、9mm程度なら全く迫力はありません。
もう少しかっこ良くてワイルドなオーバーフェンダーを付けたいなら、構造変更届が必要です。
さすがに、本格的なオーバーフェンダーは、全幅が大きくなるので車検証のサイズと異なってしまいます。
なので、車検に通したいという場合は、構造変更届は必要なのです。
構造変更届は手間と時間がかかるので、事前に予約をしておきましょう。
さらに、車検は継続ではなく撮り直しという形になるので、車検の残りも気にして損をしないやり方で行いましょう。
まとめ
- オーバーフェンダーは10mm以下なら車検に通せる
- 全幅のサイズはドアミラーは含まれない
- 本格的なオーバーフェンダーは構造変更届が必要
オーバーフェンダーは10mm以下なら、車検に通すことができます。
ただし、全幅のサイズには、ドアミラーは含まれません。
本格的なオーバーフェンダーは、構造変更届は必要ですが10mm以下しか幅が変更されないなら、構造変更届の必要はありません。
車体寸法の測定は「cm単位で行いますが、1cm未満は切り捨てられます。
車検対応のオーバーフェンダーもありますが、そのほとんどが10mm未満の間隔を利用した製品が多いです。
なので、車検対応のオーバーフェンダーは、保安基準に抵触しないという事なのです。