こんにちは、「からと」です。
保安基準とフロントガラスは、密接な関係があります。
もし、フロントガラスに運転の妨げになりそうなステッカーを貼ると、違法行為として罰金を支払わなければいけなくなることもあります。
ステッカーはフロントガラスに貼っても良い?
ステッカーをフロントガラスに、ステッカーなどは張らないほうが良いです。
フロントガラスには、車検ステッカーと点検のステッカーだけ貼って良いのです。
車検ステッカーなども春一が決められているので、好き勝手な場所に張り付けてはいけません。
ステッカーをフロントガラスに張っているところを、警察官に見つかると赤い文字で「不正改造車」と書かれたステッカーを貼られます。
こうしたステッカーを、「整備命令標章」と言います。
「整備命令標章」を貼られた場合は、15日以内にフロントガラスに貼ったステッカーをはがして、検査を受けなければいけなくなります。
本当に不正改造車なら納得できるかもしれませんが、フロントガラスにステッカーを張っただけで不正改造車というのも疑問ですね。
もちろんですが、ステッカーをフロントガラスに貼り付けた状態で、車検に通そうとしても元に戻すように言われます。
フロントガラスにステッカーを貼ると罰金って本当?
フロントガラスにステッカーを貼って、整備命令標章を貼られたら15日以内にフロントガラスのステッカーをはがす必要があります。
そして、陸運局に車を持っていき、検査を受けないといけません。
しかし、整備命令標章を貼られてから、15日を過ぎると6か月以下の懲役と50万円以下の罰金を支払わなくてはいけません。
さらに、車の使用停止命令まで、科されてしまうのです。
不正改造車の整備命令標章は、勝手にはがすと違法行為になるので注意が必要です。
ステッカーは助手席と運転席のサイドガラスもNG!
運転席と助手席のサイドガラスも、ステッカーは貼らないほうが良いでしょう。
ただし、盗難防止のステッカーは、「ガラスの下の縁から10センチ以下、ガラス開口部後ろ縁から12.5センチ以下」です。
フロントガラスの下部分は運転するときの視界の邪魔にならないので、良いのではないかという考えも浮かびます。
ですが、道路交通法には「貼ってよい」という定めがないので、フロントガラスすべてにステッカーは決まったもの以外は貼ってはいけないのでしょう。
リアガラスにステッカーは貼ってよい?
私は昔にリアガラスにステッカーを、視界が損なわれない程度に貼り付けてました。
もちろん、後方確認が不可能になるような貼り方は、バックカメラがない場合はやらないほうが良いでしょう。
リアガラスにステッカーをたくさん貼りたい場合は、後方確認ができるシステムを愛車に導入したほうが良いでしょう。
フロント視界に貼って良いもの一覧
- 車検ステッカーなどの検査標章や保険標章、共済標章
- ETCやテレビ・ラジオのアンテナ
- バックミラーやルームミラー
- ドライブレコーダー
保安基準とフロントガラスの関連性はある?まとめ
- フロントガラスにはステッカーを貼ってはいけない
- フロントガラスにステッカーを貼ると「整備命令標章」を貼られてしまう
- 「整備命令標章」を貼られたら15日以内に陸運局で検査を受けないとダメ
- 「整備命令標章」を貼られてから15日を超えると6か月の懲役、50万円以下の罰金です
フロントガラスにステッカーを貼ると、運転の妨げになるので貼らないほうが良いでしょう。
フロントガラスにステッカーを貼ることで、不正改造車になってしまいます。
そうなると、「整備命令標章」を貼り付けられるので、車検が残っていても陸運局で検査を受けなければいけなくなります。
しかも、勝手に「整備命令標章」をはがすのもいけない行為なので、フロントガラスにステッカーは貼らないほうが良いでしょう。